愛知県小児科医会 会則

  • 2024年3月24日 2:09 PM

第1章 総 則

(名称)
第1条 当会は愛知県小児科医会(以下「本会」という)と称する。

(事務局)
第2条 本会は、事務局を愛知県名古屋市中区に置く。

(目的)
第3条 本会は、愛知県における小児の保健・医療の充実を図るとともに、会員相互の交流及び連携を促進し、もって小児の健康及び健全な成育に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)講演会・研修会の開催、会報の発行等の小児科医としての資質向上のための事業
(2)小児の保健・医療に関する地域関連団体との協力事業
(3)小児の保健・医療の向上のための普及啓発事業
(4)会員間の交流・連携促進のための事業
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会員)
第5条 愛知県内で小児医療または小児医療に深い関係のある職務に従事する医師、又は従事したことのある医師で、本会の目的に賛同し入会した者を会員とする。

(入会)
第6条 会員となるためには、その旨を事務局に届け出、理事会の承認を受けなければならない。
2.入会時には当該年度の年会費の他に別に定める入会金を納めなければならない。

(会費)
第7条 会員は毎年、会計年度末までに年会費を納めなければならない。
2.年会費は細則で別に定める。

(退会)
第8条 会員で退会しようとする者は、申し出により任意に退会することができる。ただし、1か月以上前にその旨を事務局に届け出なければならない。

(除名)
第9条 本会の会員が、本会の名誉を毀損し、もしくは本会の目的に反する行為をし、除名すべき正当な事由があるときは、総会の議決によりその会員を除名することができる。

(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき
(2)医師資格を失ったとき
(3)死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき
(4)3年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき

(会員名簿)
第11条 本会は会員の氏名、住所及び勤務先を記載した会員名簿を作成する。ただし、記載を望まない場合はこの限りでない。

第3章 総 会

(構成)
第12条 総会は、すべての会員をもって構成する。

(権限)
第13条 総会は次の事項について決議する。

(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)決算書、予算書の承認
(4)会則の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとしてこの会則に定める事項

(開催)
第14条 総会は、定例総会および臨時総会とし、定例総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第15条 総会は、会長が招集する。
2.会員の10分の1以上又は理事の5分の1以上の者は、会長に対し、総会の目的及び召集の事由を示して、臨時総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(成立と決議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。前項のただし書きは本項にも適用する。

(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 会則の変更
(4) 解散

(議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成する。

第4章 役 員

(役員)
第20条 本会に、次の役員を置く

(1)理事若干名
(2)監事3名以内

2.理事のうち、1名を代表理事、4名を副代表理事とする。
3.副代表理事は名古屋、尾張、三河の3地区、および勤務医から各1名とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.代表理事及び副代表理事は、理事会の決議によって次期理事候補の中から選定し、代表理事をもって会長とし、副代表理事をもって副会長とする。再任は妨げないが、代表理事は3期までとする。
3.監事は本会の理事を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は理事会を構成し、この会則の定めるところにより職務を執行する。
2.会長は、この会則の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3.副会長は会長を補佐する。
4.会長に事故があった場合は、あらかじめ会長が指示し理事会の承認を得た序列に従って、副会長がこれを代行する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例総会の終結の時までとする。
2.臨時に選任された役員の任期は、定時の役員改選時に選任された役員と同時に満了するものとする。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。

(名誉会長、名誉会員、参与、顧問)
第27条 本会に名誉会長、名誉会員、参与並びに顧問を置くことが出来る。
2.名誉会長、名誉会員、参与、顧問の委嘱、任期等は別に細則に定める。

第5章 理 事 会

(構成)
第28条 本会に理事会を置く。
2.理事会はすべての理事をもって構成する。
3.監事、名誉会長及び参与は理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決には参加できない。

(権限)
第29条 理事会はこの会則に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事(会長)、副代表理事(副会長)の選定及び解任

(招集)
第30条 理事会は会長が招集する。
2.定例の理事会の開催頻度は細則に定める。
3.会長と副会長を合わせた者のうちの2名以上、又は理事の3分の1以上の者から請求があったときは、会長は30日以内に臨時に理事会を招集する。

(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第32条 理事会の決議は、この会則に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2.前項前段の場合において、議長は理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、議事録を作成する。

(理事会規則)
第34条 理事会の運営に関し必要な事項は、この会則に定めるもののほか、細則で定める。

第6章 代 表 役 員 会

(代表役員会の設置及び構成)
第35条 会長は、理事会の承認を得て、副会長及び必要な役員を加えて代表役員会を設置することができる。
2.代表役員会は会長の会務を補佐する。

第7章 委 員 会

(委員会の設置)
第36条 会長は、理事会の承認を得て、本会の業務の執行のために委員会を置くことができる。
2.委員会の運営に関する事項は別に細則に定める。

第8章 会 計

(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支決算)
第38条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が書類を作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、事務局に5年間備え置き、会員の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て定例総会に提出し、承認を受けなければならない。

(1)事業報告書
(2)決算書

2.前項の書類ほか、監査報告を事務局に備え置き、会員の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)
第40条 本会は、剰余金の分配を行わない。

第9章 会則の変更、解散及び清算

(会則の変更)
第41条 この会則は、総会における議決権の3分の2以上の多数の決議によって変更することができる。

(解散)
第42条 本会は、総会における議決権の3分の2以上の多数の決議によって解散する。

(残余財産の帰属)
第43条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、本会と類似の事業を目的とする他の団体又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

付 則

(会則の履歴)

平成19年6月 3日 第49回総会に於いて改正

平成21年5月24日 第51回総会に於いて改正

平成30年5月27日 第60回総会に於いて改正

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