- 2022年7月24日 11:50 AM
小児慢性特定疾患治療研究事業について
小児慢性特定疾患治療研究事業は、小児がん等の特定な疾患の治療の確立と普及を図り、併せて患者の医療費の自己負担分を一部補助する制度で、平成17年度から児童福祉法に規定されています。
18歳になると申請できなくなりますので、対象となる患者さんには、18歳になる前に申請されるようにごお願いします。
目的: 小児期における小児がん等の特定な疾患の治療は、長期にわたり、かつ医療費も高額になることから、その治療の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減に資するため医療費の自己負担分の一部を補助するものです。
対象者: 18歳未満の児童
(18歳到達時点で本事業を利用しており、かつ、引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳まで対象とします。 本事業の対象である疾患の大部分は、対象年齢を過ぎてしまうと他に利用できる公費負担制度がありませんので、ご注意下さい)
対象疾患:
11疾患群 (悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患)
514疾病 (厚生労働省等のホームページまたは地域を管轄する保健所にご確認下さい)
医療券の交付申請: 患者さんの保護者から、患者さんのお住まいの地域を管轄する保健所に申請して下さい。
必要書類は、申請する保健所でご確認ください。
委託医療機関: 県知事等と委託契約を締結した医療機関により実施されます。
相談・連絡先:
1) 居住地の保健所
2) 愛知県健康福祉部児童家庭課 母子保健グループ
電話 052-954-6283 (ダイヤルイン)FAX : 052-971-5889
対象疾患の詳しい対象基準、事業実施要綱等事業の詳しい内容につきましては、以下のホームページをご参照下さい。